新着とりくみ等
- ◆第816号付録(2012.2.6)

(直接ダウン・ロード) - ◆米国の度重なる核実験強行の暴挙に抗議し、核兵器のない世界のための誠実な努力を要求する く
- ◆核兵器のない希望の年に!大阪原水協が新春「6の日」宣伝
- ◆原爆症認定集団訴訟(近畿3次)大阪地裁判決についての声明く
- ◆「原発をなくし、自然エネルギーを推進する大阪連絡会」が結成総会を開く
- ◆原水爆禁止2011年世界大会の記録《記録集・DVD頒布中》
- ◆原水爆禁止2011年世界大会-長崎決議ー長崎からのよびかけ(8月9日)
- ◆原水爆禁止2011年世界大会ー広島決議ー広島からのよびかけ(8月6日)
- ◆原水爆禁止2011年世界大会ー国際会議宣言(8月5日)
- ◆世界大会へ寄せられた潘基文国連事務総長のメッセージ(ワード文書)
- ◆6月25日、30日~7月5日平和行進PHOTO
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大阪地裁判決についての声明
原爆症認定集団訴訟近畿弁護団
原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
原爆症認定集団訴訟支援近畿ネットワーク
1 はじめに 本日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長)は、原爆症認定集団訴訟近畿第3次訴訟に関し、未認定原告5名のうち4名の却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。これにより、原告7名中6名までが認定された。1名については、残念ながら要医療性が認められなかった。
2 今回の判決は、厚労省が現在行っている原爆症認定行政が、なお著しく誤っていることを示した。国は繰り返し加えられている司法による批判に従い、被爆者に対する国の責任を即刻果たすべきである。
3 判決は、被爆者に対して国が認めようとしなかった入市と残留放射線による広範な被爆と内部被曝による人体影響について、「誘導放射化物質及び放射線降下物を体内に取り込んだ
ことによる内部被曝の可能性がないかどうかを十分に考慮する必要があるというべきであり、加えて、内部被曝による身体への影響には、一時的な外部被曝とは異なる性質が有り得ることを念頭に置く必要があるというべきである」と改めて確認した。このことは、福島第一原発災害による放射線被曝に対してこれまでと異なる抜本的かつ今後長期間にわたる綿密な調査に基づく対策が必要となることを示している。
4 国は、2009年8月6日の「原爆症集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結したにも拘わらず、自ら定立した「新しい審査の方針」すら無視して原爆症認定行政を著しく後退させ、被爆者をなお苦しめ続けている。不当に認定却下処分を受けた被爆者は、これを甘受することができず、大阪地裁での提訴をはじめとして、広島、熊本、札幌、名古屋、岡山でもこれに続き、現在59名が集団訴訟後も新規に提訴して、再び裁判で解決をせざるをえないような状況が生じている。
5 国が、21万余の被爆者の命ある内に、原子爆弾による被害救済の責任を果たすことこそ、地上から核兵器をなくすという人類の取るべき道を進めることであり、同じ放射線被害を受けた原発被害者の救済につながるものである。 以上
国は原爆症認定基準を速やかに改定し、全ての申請を認定せよ
原爆症裁判勝利と全面解決をめざす近畿支援のつどい開催
6月4日、原爆症訴訟近畿弁護団と原爆症訴訟近畿支援連絡会議の呼びかけで「原爆症裁判勝利と全面解決をめざす近畿支援のつどい」が大阪市北区で開かれ122名が参加しました。
国(厚生労働省)を相手に、2003年から全国で始まった原爆症認定集団訴訟は2006年の5月の大阪地裁判決を皮切りに被爆者側勝訴の判決が出されるなか、2009年8月6日に日本被団協と当時の麻生太郎総理大臣との間で「確認書」が交わされ、集団訴訟の解決にむけ大きく前進しました。
しかし、国は抜本的な認定制度の改善に背を向け、機械的な認定作業による大量の却下処分を重ねています。このためその取り消しを求める新規訴訟が順次提起されています。
国の不当な認定行政が改まらない限り訴訟はこれからも続きます。
弁護団の愛須勝也弁護士が基調報告。原爆症認定集団訴訟第3次訴訟(7月8日結審予定)の全面勝利に向けた大阪地方裁判所への要請署名の取り組み強化や、国の認定基準の速やかな改定を求める運動をもう一回り大きく広げていくことを確認しました。
中川益夫香川大学名誉教授が「福島原発事故と今後―被爆と被曝の原点を考えるー」と題して講演しました。


